整体院の売却相場から、高く売るための磨き上げ、具体的な手続きの流れ、回数券やスタッフ引き継ぎなどの注意点まで、失敗しないM&Aのポイントを網羅的に解説します。

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整体院特有の「隠れ負債」回数券問題とは

整体院特有の落とし穴|回数券・属人性・スタッフの引き継ぎ


整体院の売却で最もトラブルになりやすいのが、未消化の回数券です。これは会計上の負債として計上されていないことが多く、「隠れ負債」と呼ばれます。


未消化回数券は「将来の無償施術義務」


10回券を前払いで販売し、患者が3回しか使っていない場合、残る7回分は買い手にとって「代金を受け取らずに施術する義務」です。1回3,000円換算で未消化が500回分あれば、150万円相当の負担を引き継ぐことになります。当然、この分は評価額から差し引かれるか、別途の調整が求められます。


処理方法には主に次のパターンがあり、契約書で明確に定めておく必要があります。


処理方法内容留意点
譲渡価額から控除未消化残高を算定し、売却額から差し引く最も一般的。残高の算定根拠が争点になりやすい
売り手が現金で精算引き渡し前に患者へ返金する患者に売却が伝わるタイミングに配慮が必要
買い手がそのまま引き継ぐ患者は従来どおり利用できる買い手の負担が重く、価格交渉で調整される
期限到来分を除外有効期限切れ分を対象外とする期限の記載や運用実態が問われる
対策として有効なのは、売却を意識し始めた段階で、大量回数券の販売を控えることです。目先の資金繰りのために長期回数券を売ると、その分だけ将来の売却価値を前借りすることになります。あわせて、発行済み回数券の残高一覧を作り、常に把握できる状態にしておいてください。

属人性リスクへの向き合い方


「院長が抜けたら患者が離れるのではないか」という懸念は、買い手が必ず抱く疑問です。これに対して有効なのは、精神論ではなく数字と仕組みで答えることです。


  • 院長以外のスタッフが担当している患者の比率を示す
  • 指名なしで来院する患者の割合を示す
  • 施術手順が文書化され、誰でも一定水準を再現できることを説明する
  • 譲渡後、一定期間は院長が現場に残って引き継ぐ提案をする
とくに最後の引き継ぎ期間の提案は、成約率にも価格にも効きます。3〜6か月程度、院長が施術や指導に関わりながら患者とスタッフを引き継ぐ形にすれば、買い手のリスクが下がり、条件交渉が進めやすくなります。

スタッフの離職を防ぐ伝え方


スタッフが辞めてしまえば、買い手の主目的である人材確保が崩れます。伝え方とタイミングを誤ると、売却そのものが白紙に戻りかねません。


対象伝えるタイミングの目安伝え方のポイント
主要スタッフ・幹部基本合意後、DD前後の段階個別に、雇用条件と役割が守られることを具体的に説明する
一般スタッフ最終契約の締結後全体説明の場を設け、質問に答える時間を確保する
患者最終契約後、引き継ぎの目処が立ってから院内掲示や個別案内で「施術は継続できる」ことを先に伝える
取引先・賃貸人方向性が固まった段階で個別に賃貸人には早めの打診が必要な場合が多い
早すぎる告知は、確定していない情報による動揺を招き、スタッフの離職や患者の離脱を引き起こします。逆に、事後報告のような形になると不信感が残ります。「決まったことを、決まった直後に、順序立てて伝える」のが基本です。

スタッフに伝える際は、待遇の維持、勤務地の継続、これまでの評価が引き継がれることなど、相手が最も気にする点から説明してください。売却の経緯や経営判断の話から入ると、聞き手は自分の身の上が見えず不安になります。


契約前に確認したい法務・税務のチェックポイント


最終契約の前に確認しておくべき論点があります。ここを詰めておかないと、譲渡後に「思っていた話と違う」という事態になります。


競業避止義務の範囲


会社が事業譲渡を行った場合、会社法上、譲渡会社は原則として同一市区町村および隣接市区町村の区域内で、20年間は同一の事業を行えないとされています。当事者間の特約で期間や範囲を変更することも可能です。


個人事業主の事業譲渡ではこの規定が直接適用されるわけではなく、契約書に競業避止条項を定めるのが一般的です。いずれの場合も、次の点を必ず確認してください。


  • 制限される地域の範囲(市区町村単位か、半径何キロか)
  • 制限される期間(何年間か)
  • 制限される行為(開業のみか、他院での勤務や技術指導も含むか)
  • 家族や関係者が開業する場合の扱い
売却後にまったく別の地域で再開業したい、あるいは同業他社で勤務したいという希望がある場合、この条項の書きぶり次第で将来が縛られます。「引退するつもりだから関係ない」と考えていても、数年後に気が変わる可能性は十分にあります。

契約・許認可の承継可否


事業譲渡では、契約関係が自動的に移らない点が最大の実務論点です。次の項目を一覧化し、承継の可否と必要手続きを整理しておきましょう。


  • 店舗の賃貸借契約(賃貸人の承諾、敷金・保証金の扱い、原状回復義務の帰属)
  • 施術機器・複合機などのリース契約(リース会社の承諾、残債の負担者)
  • 電子カルテ・予約システムなどのソフトウェア契約
  • 電気・ガス・水道・通信の契約名義
  • 損害賠償保険・賠償責任保険の契約
  • 整骨院等の場合の施術所開設に関する届出、受領委任の取扱い
敷金・保証金は金額が大きくなりやすく、誰がいくら負担するのかを曖昧にしたまま進めると必ずもめます。契約書に明記してください。

税金の扱いと専門家への確認


税務の扱いはスキームによって異なります。個人が保有する株式を譲渡する場合の譲渡益は分離課税の対象となり、個人事業主が事業譲渡を行う場合は、譲渡する資産の種類ごとに所得区分を判定するのが一般的です。営業権(のれん)の対価は譲渡所得として扱われることが多いとされています。


また、事業譲渡では課税資産の譲渡に消費税が課される点にも注意が必要です。手取り額を試算する際は、こうした税負担を織り込まなければ実態とずれます。個別の事情によって結論が変わるため、具体的な金額の判断は必ず税理士など専門家に確認してください。


売却後のキャリアパス|院長が現場に残るという選択


売却は引退と同義ではありません。近年は、譲渡後に院長が施術者や技術顧問として院に残り続けるケースが増えています。これは買い手・売り手の双方にメリットがある形です。


売り手にとっては、経営責任・資金繰り・採用・集客といった負担から解放され、施術という本来やりたかった仕事に集中できます。売却対価をまとまった資金として受け取りつつ、給与収入も継続するという形も選べます。


買い手にとっては、患者の離脱リスクを抑えられ、技術指導者としてスタッフの育成も任せられます。とくに有資格者の確保が買収目的である場合、院長本人が残ってくれることは大きな価値になります。


想定される主な残り方は次のとおりです。


  • フルタイムの勤務施術者:役割は施術に集中し、経営から離れる
  • 週数日の非常勤:段階的に勤務日数を減らし、数年かけて引退する
  • 技術顧問・トレーナー:施術は減らし、スタッフ教育とマニュアル整備を担う
  • 一定期間の引き継ぎ支援のみ:3〜6か月の引き継ぎ後に完全に離れる
重要なのは、この希望を交渉の早い段階で伝えることです。譲渡後の関わり方は価格条件と密接に関係します。「引き継ぎに協力する」という条件は買い手のリスクを下げるため、価格交渉のカードとしても機能します。逆に、契約が固まった後で「やはり残りたい」「やはり早く抜けたい」と言い出すと、条件全体の再交渉になりかねません。

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